top of page

3県分の変更届提出~産廃許可は行政書士小野崎一綱事務所~

産廃許可は県ごと申請をするため、変更があると許可を取得している県全てに届出をします。

昨年同じ県に提出した際には必要だった添付書類が不要になっていたり、手引きの更新を追いかけて資料作成を終えました。

変更が無ければ更新が5年に一度となりますので、許可業者様は期限をお忘れなきよう。

愛知県、静岡県内は一律料金でサポートをしていますのでお気軽にお問い合わせください。




 
 

お問い合わせ

メッセージが送信されました。

対応地域

静岡県全域(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・島田市・川根本町・御前崎市・牧之原市・吉田町・藤枝市・焼津市・静岡市・富士市・富士宮市・沼津市・三島市・清水町・長泉町・裾野市・御殿場市・小山町・函南町・伊豆の国市・伊豆市・熱海市・伊東市)愛知県豊橋市に対応しています。

​まずはお気軽にお問い合わせください。

静岡県浜松市中央区小池町1363-1小池ビル2階

E-MAIL: info@kazutsuna.jp

TEL: 053-544-9330

bottom of page